厚生労働省の検討会が侵襲性の高い医行為を担う「特定看護師(仮称)」の創設で合意した2月18日、大分県立看護科学大の草間朋子学長はキャリアブレインの取材に対し、「ようやく一つの山を越えた」とコメントした。同大は一昨年春、初期症状の診断や処方を行う米国の「ナースプラクティショナー(NP)」の養成課程を日本で初めて開設。医師の指示のない診療行為は現行法で禁止されており、現在、国に特区提案している。
特定看護師は、現行法の医師の「包括的指示」のもとで医行為をするもので、より広い裁量権を持つNPとは異なる。同日の検討会で示された報告書の素案では、特定看護師のモデル事業を実施し、これを検証した上で、保健師助産師看護師法(保助看法)を改正。その後、新職種の安全面での評価を踏まえ、NP資格化の是非を検討すべきとしている。
草間学長はこれについて、スケジュールの明確化を要望。「モデル事業は1年ぐらいにして、第三者機関で(教育課程の)カリキュラムを考え、できれば早いうちに保助看法を改正してほしい」と求めた。一方、特定看護師の認定を一定の期間(例えば5年)ごとに更新すべきとしている点に対しては、「クリティカルから慢性期まで、現場に応じて3-5年の幅を持たせる必要がある。一律にすべきではないと思う」と述べた。
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